遺贈寄付って何だかご存じですか? 遺贈寄付を弁護士がお手伝い

遺贈寄付とは、相続財産の一部を亡くなった後に寄付することです。

人生で使い切れなかったお金から寄付するため、「老後のお金がなくなったらどうしよう」といった心配も全く不要です。

人生の集大成の社会貢献として、自分の財産の一部を未来へ託しませんか?

千円、1万円などの少額でも大丈夫です。

遺志を後世に伝えましょう。

遺贈寄付の意義 弁護士が遺贈寄付をサポートします

  • 社会の役に立てます

    多くの方が誰かの役に立ちたいと思っていらっしゃるのではないでしょうか。そのご希望を老後資金の心配なく叶えることができます。

    ご自身の生活が気になって、生前ではできないような纏まった寄付をして、社会に恩返しすることができます。

    人生の最後に自分らしさを表現できます

    人は、人生の最後のお金の使い方で「その人らしさ」を表現することもできます。

    亡くなった後のお金の使い方でも、ご自身の生きざまを表現しませんか。

    亡くなった後も社会と繋がれます

    相続人が意識しない程度の少額でも、かけがえのない思い出を作ることができるかもしれません。最後に何を残したかは周囲の印象に残り、偲ばれるときに語り継がれます。最後に残したものがきっかけとなってより多くの人に繰り返し偲ばれるでしょう。

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  • 弁護士が最後までサポートするから安心です

    誰かの役に立ちたいという気持ちはあるけど、どこに寄付したらいいの?どうやって寄付したらいいの?などと迷われている方が多いのも事実です。

    法律事務所 穂 では、寄付先の紹介・選定から、寄付の方法まで、弁護士が親身になってサポートいたします。

    安心してご相談ください。

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遺贈寄付のことなら、弁護士がサポートする 法律事務所 穂 へ

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〒160-0022

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